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記載内容
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解説
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遺贈
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遺言により、相続人以外にも財産を残す事が出来ます。
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相続分の指定、指定の委託
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相続分の指定とは、遺言により法定相続分を変更する事です。指定の委託とは、法定相続分の変更を第三者に委託する事です。
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子の認知
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婚姻届を出していない男女間に生まれた子を父親が認知すること。
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後見人の指定
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遺言作成者が親権を持つ場合、未成年者である子の後見人を指定できます。
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相続人の廃除、排除の取り消し
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「相続させたくない!」、「廃除したけど改心したので取り消して相続させたい」など。
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遺産分割の指定、指定の委託
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遺産分割方法の指定や、遺産分割方法を決めることを第三者に指定して委託すること。
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遺産分割の禁止
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5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止する。
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相続人相互の担保責任の指定
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担保責任の割合を指定。特定の相続人が引き継いだ債権が取立て不能になったときに、他の相続人にその分を相続分に応じて負担してもらうことなど。
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遺言執行者の指定、指定の委託
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遺言執行者の指定、または遺言執行者を定めることを第三者に委託すること。
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特別受益者に対する持戻しの免除
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特別受益者が貰った分を相続財産に戻さなくてもよいということ。
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生命保険金受取人の指定と変更
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妻に指定。あるいは、妻から障害を持った子になど。
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