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何を書いても良い?

法律上では遺言書に記載してはいけない内容を定めてはいません。遺言として遺族に残したい事項はどんな事を書いてもかまいません。

ただし、すべてが実行されるわけではないので注意が必要です。法的に効力を有する内容と、そうでない内容はしっかりと把握しておきましょう。


法的効力を有する記載事項の例

記載内容

解説

遺贈

遺言により、相続人以外にも財産を残す事が出来ます。

相続分の指定、指定の委託

相続分の指定とは、遺言により法定相続分を変更する事です。指定の委託とは、法定相続分の変更を第三者に委託する事です。

子の認知

婚姻届を出していない男女間に生まれた子を父親が認知すること。

後見人の指定

遺言作成者が親権を持つ場合、未成年者である子の後見人を指定できます。

相続人の廃除、排除の取り消し

「相続させたくない!」、「廃除したけど改心したので取り消して相続させたい」など。

遺産分割の指定、指定の委託

遺産分割方法の指定や、遺産分割方法を決めることを第三者に指定して委託すること。

遺産分割の禁止

5年を超えない範囲で、遺産分割を禁止する。

相続人相互の担保責任の指定

担保責任の割合を指定。特定の相続人が引き継いだ債権が取立て不能になったときに、他の相続人にその分を相続分に応じて負担してもらうことなど。

遺言執行者の指定、指定の委託

遺言執行者の指定、または遺言執行者を定めることを第三者に委託すること。

特別受益者に対する持戻しの免除

特別受益者が貰った分を相続財産に戻さなくてもよいということ。

生命保険金受取人の指定と変更

妻に指定。あるいは、妻から障害を持った子になど。



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