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夫婦が共同で遺言することはできる?

できません。民法により二人以上が同一の証書で遺言する事が出来ないように定められていますので、もし共同で遺言した場合は無効となってしまいますので注意しましょう。


未成年者でも遺言できる?

満15歳以上であれば遺言が可能です。また、この場合の親権者の同意も不要です。


ビデオやテープに記録したメッセージを遺言にできますか?

遺言は原則書面によるものとされていますので、無効となります。これは、テープなどは変造の危険性があるためです。


遺言者より先に相続人が死亡した場合は?

遺言の効力が発生するときに受遺者が存在していなければ効力を失い、死亡した相続者の子が遺贈を受けるということもできず、相続されるはずであった目的財産は遺言者の法定相続人が相続することになります。

ただし、遺言者がこれと異なる遺言をしたときはそちらが優先されますので、

「相続者が遺言者より先に死亡したときは、相続者の相続人に遺贈する」

と別に定めた場合には、相続者の相続人が遺贈を受けることになります。


家族が死亡したときに遺言書が見つかったら?

遺言書を見つけたときは、本人以外の者による遺言内容の改ざんを防ぐため、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをする必要があります。


遺言書の代筆は可能?

「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。代筆が必要な場合は公正証書遺言にします。公証人に自宅や病院まで来てもらって作成する事も可能です。


これから生まれる予定の子に遺言することはできる?

無事に生まれた場合には相続できます。ただし、死産の場合には、相続人とはなりません。


遺言によってペットに財産を遺す事は可能ですか?

財産を譲り受けることができるのは人や法人に限られますので、犬や猫などのペットに直接財産を遺贈することはできません。

しかし、親しい友人などに対して、ペットとその飼育費用としての財産を遺贈し、遺言者の死後に面倒をみてもらうといったことは可能です。




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