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遺言書の基礎知識
遺言書の種類
遺言書は作成時の状況・方式によっていくつかの種類に分かれます。
普通方式の遺言
遺言者の意思に従って、好きなときに作成できる方式の遺言です。通常はこちらの3方式の中から選択する事になります。
・自筆証書遺言
書いて字のごとく、自筆により作成する遺言で、いつでも好きな時に作成することができます。法的効力を有する遺言とするため、一定の条件を満たす必要がありますので、作成時には十分な注意が必要です。
・秘密証書遺言
自筆である必要が無く、内容を秘密に出来るという特徴を持った遺言で、作成後に公証人役場にて公証人と2人以上の証人の証明を受けて完成します。自分が死亡するまで内容を秘密にする事ができますが、遺言書の保管は遺言者自身が行うため、紛失・偽造等の危険があります。
・公正証書遺言
公証人役場にて、公証人の手により公正証書として作成された遺言書で、公証人の手により作成されるため形式の不備の心配が少なく、原本が公証人役場にも保管されるので偽造・改ざんの恐れがありません。作成時に証人2人以上の立会いが必要です。
特別方式の遺言
遺言者が危急の状況にあり、普通方式の遺言が不可能な場合に認められる方式です。
・一般危急時遺言
危篤時など、危急に遺言の必要性が生じた場合に認められる略式の遺言です。証人3人以上が立ち会う必要があります。
・難船危急時遺言
船舶の遭難で船中の者が死亡の危急に迫られた場合に認められる略式の遺言です。
・一般隔絶地遺言
伝染病等により交通手段を行政により隔絶された地にいる場合に出来る遺言です。
・船舶隔絶地遺言
船舶中にいて隔絶された地にいる場合に出来る遺言です。
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