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相続に関わる心配ごとは「十人十色」

子供の居ない夫婦

相続税が心配な方

主な財産は自宅のみ…

特定者に相続させたい

中小企業経営者

相続人が居ない

再婚した方

子供の居ない夫婦の場合

残された妻だけでなく、夫の両親・兄弟姉妹にも相続権が……

子供の居ない夫婦で、夫が先に死亡した場合、夫の両親又は夫の兄弟・姉妹に遺産が配分されてしまうことがあります。

更に主な遺産が自宅のみの場合は……

預貯金が少なく、遺産が自宅のみの場合は深刻です。妻がその自宅に住み続けようとすれば、夫の両親又は夫の兄弟・姉妹から高額な代償分割金を要求されることがあります。そのため、妻の老後生活資金に不足が生じることもあります。

しかし、遺言書を作る事で、これを回避する事が可能です。

この場合、「士業専門家集団」のアドバイス・サポートが必要不可欠です。



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「士業専門家集団」は下記のノウハウを駆使して、あなたにとって最善・最適・理想的な遺言書づくりをサポートいたします。

遺留分放棄
寄与分
会社分割
生命保険金の分割
代償分割
特別受益の持ち戻し
不動産分割
相続時精算課税制度
配偶者の居住用不動産贈与の特例
付言
宣誓認証

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