・子供の居ない夫婦
・相続税が心配な方
・主な財産は自宅のみ…
・特定者に相続させたい
・中小企業経営者
・相続人が居ない
・再婚した方
遺言書の無い場合は、法定どおりの相続(配分)が実行されます。法定相続人以外(特定者)に自分の財産を分与(遺贈)したい場合には、遺言書の作成が絶対要件となります。
●介護と生活の世話をしてくれた息子の嫁(相続権は無い)へ ●長年連れ添った内縁の妻(相続権は無い)へ ●孫に財産を残したい ●甥に学資金として残したい ●妻子はいるが、兄弟姉妹にも財産を与えたい ●世話になった知人に財産を残したい ●身体障害者の息子の将来の面倒をみてもらうために、第三者に財産を残したい ●ペットの世話を第三者に託したい。 特定者(相続人以外)に財産を残したい場合は、遺言書の作成は絶対要件です。 この場合、「士業専門家集団」のアドバイス・サポートが必要不可欠です。
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